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保安だより

LPガス販売事業者の認定制度とインセンティブ

認定LPガス販売事業者制度において、第一号(ゴールド)・第二号販売事業でそれぞれ異なる、認定を受けるための要件や認定後に受けられるインセンティブについて解説します。

認定制度の概要

認定LPガス販売事業者制度は、LPガスを使用する消費者の保安を確保するため、保安の高度化に積極的に取り組むLPガス事業者を、経済産業省または都道府県知事が認定する制度。第一号認定液化石油ガス販売事業者(ゴールド保安認定事業者)と、第二号認定液化石油ガス販売事業者(保安認定事業者)があり、それぞれ認定要件や認定後に受けられるインセンティブが異なります。

認定要件

以下の要件1~3をすべて満たす認定対象消費者が一定割合以上であることとされ、第一号(ゴールド)は70%以上、第二号は50%以上とされています。


■要件1

法令で要求する機能を持った遮断弁を有するガスメーター・調整器等の保安確保機器を
一般消費者等宅に設置していること

  1. 異常流量、上流監視機能付きの遮断弁内蔵のS型マイコンメーター
    対象:S・SB・E・EBは16号までとなりそれ以外のメーターは対象外
  2. ガス供給を停止したことや保安に係る情報を受送信できる装置
    (伝達された特定保安情報を示し、ガスの供給を停止させることができる装置)
  3. ガス漏れ警報器(設置義務施設に限る)・継手金具付低圧ホース・調整器・継手金具付高圧ホース

■要件2

法令に基づいて保安確保機器の期限管理をしていること。

保安確保機器を技術上の基準に適合させ、かつ、次の表の期限内のものは適切な管理のもと定期交換する必要があります。

!注意! ガス漏れ警報器は義務・指導先施設含めて期限管理を行う必要があります。

■要件3

無線等の通信⼿段を利⽤した集中監視システムを設置し、
緊急時には一般消費者等宅のガスメーターの遮断弁を遠隔遮断できること。

定時検針やLPガスメーター開閉栓の自動化が可能なLPWAの無線技術活用により、消費者の回線設備に依存しない通信インフラの整備が進み、保安の高度化を推進する新サービスの開発も進んでいます。

インセンティブ

以上の要件1~3をすべて満たした認定対象消費者に限り、第一号(ゴールド)は、第二号それぞれに、インセンティブが与えられます。

第一号(ゴールド)LPガス販売事業者の追加要件

  • CO警報器が設置されており、かつ、COを検知したときにガスメーターと連動して遮断できること。
  • 飲食店以外の一般消費者等における湯沸かし器、風呂がま、ストーブに係る燃焼器すべてに不完全燃焼防止装置がつけられていること。
  • 燃焼器すべてを屋外に設置していること。

緊急時対応の緩和要件

定期供給設備点検、
定期消費設備調査の頻度緩和