保安だより
認定LPガス販売事業者制度において、第一号(ゴールド)・第二号販売事業でそれぞれ異なる、認定を受けるための要件や認定後に受けられるインセンティブについて解説します。
2024年4月15日
認定LPガス販売事業者制度は、LPガスを使用する消費者の保安を確保するため、保安の高度化に積極的に取り組むLPガス事業者を、経済産業省または都道府県知事が認定する制度。第一号認定液化石油ガス販売事業者(ゴールド保安認定事業者)と、第二号認定液化石油ガス販売事業者(保安認定事業者)があり、それぞれ認定要件や認定後に受けられるインセンティブが異なります。
以下の要件1~3をすべて満たす認定対象消費者が一定割合以上であることとされ、第一号(ゴールド)は70%以上、第二号は50%以上とされています。
法令で要求する機能を持った遮断弁を有するガスメーター・調整器等の保安確保機器を
一般消費者等宅に設置していること
法令に基づいて保安確保機器の期限管理をしていること。
保安確保機器を技術上の基準に適合させ、かつ、次の表の期限内のものは適切な管理のもと定期交換する必要があります。
無線等の通信⼿段を利⽤した集中監視システムを設置し、
緊急時には一般消費者等宅のガスメーターの遮断弁を遠隔遮断できること。
定時検針やLPガスメーター開閉栓の自動化が可能なLPWAの無線技術活用により、消費者の回線設備に依存しない通信インフラの整備が進み、保安の高度化を推進する新サービスの開発も進んでいます。
以上の要件1~3をすべて満たした認定対象消費者に限り、第一号(ゴールド)は、第二号それぞれに、インセンティブが与えられます。