2022年5月23日
【相談】
先日A社に機器を販売したのですが、支払期日を過ぎても商品代金を支払ってくれません。
この前A社の前を通りかかったら、販売した機器がA社の倉庫に平積みになっていました。
元々はうちの商品ですし、商品代も支払われていないので、持ち帰っても問題ないですよね?
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【解答】
問題になる
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【解説】
自力救済は原則禁止されているため、たとえ相手が商品代金の支払いを遅延していたとしても、自社の商品を回収することはできません。
勝手に相手の敷地に入って在庫等を持ち帰った場合には、不法行為責任や住居侵入罪・窃盗罪等に問われる可能性があります。
仮にこのようなトラブルが発生してから裁判で解決しようとすると、時間もお金も費やすことになります。
あらかじめ取引先をしっかり調査・審査し、必要に応じて担保や連帯保証を取得したり、支払条件を前払いや商品代引換払いにしたりすることが大切です。
売りも買いもある取引先の場合は、契約書に相殺条項を入れておく等、最悪の場合を想定した準備をしておくことが大切です。