2022年2月18日
【相談】
来年度から、一般消費者に対する小売ビジネスを開始することになりました。
卸売も小売も、商品の売買という点では大差はないし、「契約自由の原則」により契約内容は当事者間の自由な合意で決められるので、特段懸念すべき事項はないですよね??
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【解答】
小売ビジネスには「消費者契約法」が適用されるため注意が必要
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【解説】
消費者(個人)は事業者(法人、個人事業主等)に比べ、持っている情報の質・量や交渉力に格差があることから、消費者の利益を守るために「消費者契約法」が制定されています。消費者は不当な勧誘により締結された契約を後から取り消すことができたり、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効とされたりする恐れがあります。
以下のような、企業間の契約で見られる条項は、対消費者の場合には無効とされています。
・事業者の損害賠償責任の全部を免責する条項
・消費者の解除権(キャンセル・返品等)を放棄させる条項
・年利14.6%を超える遅延損害金や、平均的な損害額を超えるキャンセル料
小売ビジネスに参入する際には、単に自社有利な契約書・利用規約等を作成するのではなく、消費者契約法の定めにも留意が必要です。
詳細は消費者庁のwebサイト等をご確認ください。