2021年10月25日
【相談】
ある日店頭で、お客様に「10月30日15:00に給湯器を20台持ってきてほしい。」と言われました。その場で「分かりました!」と返答。しかしながら誤って、当日1台を納入。お客様からはお叱りが。訴えてやるとまで言われて・・・
当然間違えていたのが悪いのはわかっていますが、契約書や注文書、見積書もないので、そもそも契約って成立してないですよね?
。
【解答】
法的に責任を負う可能性が高い
、
【解説】
法律上、契約は口約束であっても有効に成立します。注文するという意思表示に対して承諾した場合、契約が成立したとなるのです。つまり契約書などの書面がなくても、契約成立です。そのため後々のトラブルを防止するため口約束などはできるだけ避け、契約書や注文書などの書面にて契約を残すようにしましょう。